最終日討論・採決

令和2年第5回定例会、最終日は、3議案に対して討論通告を提出していました。

公の施設の指定管理者についての議案です。

これまでも、公の施設の指定管理者の指定については、公募の必要性を指摘し、反対の討論をしております。

令和元年第4回定例会で討論した際も、論点は、議案にあった3施設とも全く同じで
「非公募での選定の妥当性が認められない」というものでしたが、

地元新聞に大きく取り上げられ、そのうち1つの指定管理者の関係者の方々からは、
直々にご連絡をいただいたり、公務でお会いした際などに

反対して討論をするなんて
なぜ反対したのか
討論なんかして飯能市中の所属団体を敵に回した
次の選挙で当選はないものと思った方がいい…等々

「私のためを思って」とおっしゃる、数々のお言葉をいただきました。

これは、賛成討論での論点が大幅にズレていること
指摘と全く異なる論点での賛成討論により

私が討論で指摘した内容を、大いに誤解されておられるように感じたところでした。

今回も、賛成討論とは全く論点がかみ合っていないとしか考えられないところでしたが
詳細は議事録をご確認いただければと思います。

以下、3議案に対する反対討論です。

 

議案 第94号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第94号 公の施設の指定管理者の指定について
反対の立場からの討論をさせていただきます。

指定管理者制度を引き続き導入する理由につきましては、何ら問題はなく同意をいたすところでございます。

しかしながら、令和元年第4回定例会の議案第96号において述べたことと同様に、指定管理者を非公募で選定したことについて、客観的な比較数値を用いた評価指標に乏しく、あくまで、市による主観的なランク評価及び記述にとどまっています。

公募を行わないとした根拠が妥当と判断できないため、公募を行ったうえで、誰がどう見ても納得できる理由を示すべきものであると指摘をさせていただきます。

同様の施設でも、各自治体では、公募の判断を行っており、そうした事例との比較や、多くの民間事業者へのサウンディングもない現状におきまして、非公募の妥当性は認められないものです。

新たな民間参入及び競争を行政が制限しているものであり、反対の立場から見解を申し上げ、討論とさせていただきます。

 

議案 第95号 公の施設の指定管理者の指定について
議案 第96号 公の施設の指定管理者の指定について

先ほど、議案第94号 公の施設の指定管理者の指定について、での反対討論と同じ趣旨で、指定管理者制度を引き続き導入する理由については、同意をいたしますが、

非公募とした客観性の問題、公募の判断を行っている事例が多々あることから、反対の立場を示させていただき討論とさせていただきます。