保育所等における対応について

【保育所等における対応について】

保育所等については、国の緊急事態宣言及び埼玉県知事からの措置要請を受けて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、適切な感染予防対策を講じた上で、規模を縮小し開所するため、5月31日(日)までの期間、自宅で保育が可能な方については、登所・登室を自粛していただくことになっていました。

国から5月14日付で、「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う 保育所等の対応について」の通知があり、指定を解除された地域においても引き続き、一定期間、感染防止のため仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区町村の要請に基づき園児の登園を控えるようお願いすること等が示されたことから、引き続き下記のとおり登所・登室を自粛していただく期間を延長することとする、とのことです。

以下に、詳細を共有致します。
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