本日12月6日は常任委員会があり、総務委員会にて付託議案を審査しました。
人事院勧告による引き上げについては、反対の立場をとらせていただいています。
以下の、3議案について、質疑・討論させていただきました。
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80号飯能市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(案)
【質疑】
・飯能市特別職報酬等審議会条例は、規定に該当しないということで今回も開かれなかったのでしょうか?必要はないのでしょうか。
・議場質疑でも、近隣11市の状況と過去の対応について答弁がありましたが、増額幅については、自治体によって同率ではなく、少なく抑える、見送るなど対応されている事例があります。その検討はされなかったのでしょうか。
・人事院勧告に基づく県人事委員会勧告に合わせるというのは、すすめられただけで命令ではないですが、あえてこの時期に横並び増額は必要な措置でしょうか。
【討論】
非常勤特別職である市議は常勤特別職、一般職職員と立場は異なり、改定状況に合わせるという理由は、改正理由の一つではありますが、併せて行う義務はございません。職務に応じ必要な給与や報酬額を決めるため、条例が分かれているのであり、特別職と一般職、常勤と非常勤を同列に水平調整する必要はありません。
歳出の効率化を推進する財政健全化に逆行し、市民の給与水準、産業構造、人口を踏まえれば、市政運営における財政負担増に対策を講じているとは言えないと考えます。
本条例が仮に成立した場合、増額分について供託制度もありますが、預けた後、任期満了まで居住市民に還元できません。政務活動費に上乗せして活用、ポスティングや新聞折り込みといった広報など、選択して活用したいと考えます。
以上、反対の立場から見解を申し上げ、討論とさせていただきます。
81号飯能市の市長、副市長及び教育長の給与等に条例改正
【質疑】
・今回の増額については、市役所内、市民向けに何らかパブリックコメントや意見聴取などを行いましたでしょうか?
【討論】
常勤特別職は一般職職員と立場は異なり、一律改定状況に合わせるという理由は、改正理由の一つにはなるのでしょうが、併せて行う義務は何らございません。職務に応じ必要な給与や報酬額を決めるため、条例が分かれているのであり、特別職と一般職、常勤と非常勤を同列に水平調整する必要はありません。
市民の給与水準、産業構造、人口を踏まえれば、増額自体が認められないと考えます。
以上、反対の立場から見解を申し上げ、討論とさせていただきます。
82号飯能市職員の給与に関する条例の一部改正
【質疑】
・職員給与は市民の平均所得との差が大きいですが、勧告とこの差の大きさについて比較検討、見送りや増額幅の抑制など検討はされないでしょうか?
・増額という固定コストについて、財政への影響は次年度以降、市の総合計画においてどのように算定されていますでしょうか。
【討論】
職員の労働基本権は、地位の特殊性と職務公共性から制約があり、争議行為等は禁止され、団体協約締結権がなく、給与勧告等の代償措置が取られていることは理解します。
一般的な自治体行政において、この人事院勧告制度に基づく県の人事委員会勧告は理解します。 しかし飯能市において、職員給与は市民の平均所得との差が大きく、増額自体違法ではないものの、増額が妥当と言えるでしょうか。市民負担の減、市民の所得が改善することも必要になります。その後であれば増額も問題はないと思います。
他自治体でも、増額を見合わせることが不可能ではないことが証明されています。勧告制度があっても財源に問題がある場合は見送れるのであり、人件費という固定費の影響は歳出構造に変化を与える大きな問題です。
以上、反対の立場から見解を申し上げ、討論とさせていただきます。
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12月10日(月)~市政に対する一般質問があります。
坂井 悦子の登壇は
12月12日(水)10:00~11:00
併用方式にて行います。
ケーブルテレビ放映予定は、12月20日(木)21:00~です。
お時間ありましたら、ぜひ傍聴にお越しくださいませ。